〒590-0078 堺市堺区南瓦町1番19-307号 グラン・ビルド堺東
営業時間 | 9:00~19:00 (時間外でも対応いたします) |
---|
遺言とは、本人が亡くなった後にどうしてほしいかの希望を伝えるものです。
親族間での争いを防止するためにも、遺言はとても重要な働きをしてくれます。
遺言の方法は3通りあります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
それぞれに決められた方式に従って遺言書を作成しなければ、法的に認められません。
①自筆証書遺言
全文・日付・氏名を手書きし(パソコン等で書かれたものは不可)、押印する。
作成年月日のない遺言書は、法的効力がありません。
また、姓だけで名前のないものも無効になってしまいます。
②公正証書遺言
2人の証人の立会いのもと、遺言の内容を「公証人」に口述し、公証人に作成してもらうものです。
公証人とは検事や裁判官などの法律の専門家として30年以上の経験をもった方々です。
「公証役場」という国営の機関におられます。
③秘密証書遺言
遺言書を書き(パソコン等でもよい)、自筆で署名の上、押印をし、封筒に入れる。
押印した印鑑で封緘をする。
そして、その封筒を公証人と証人2人に証明してもらう。
長所と短所
①自筆証書遺言
長所 ・費用もかからず、いつでも書ける。
短所 ・法的な不備があれば、法的効力がなくなるおそれがある。
・ご本人が亡くなられた後、家庭裁判所の「検認」手続きが必要になる。
②公正証書遺言
長所 ・偽造・改ざんされる心配がない。
・「公証人」が作成するので、形式の不備がない。
・「公証役場」でも保管してくれるので、紛失した時にも再発行してもらえる。
・内容が本物であることを証明する法的な力が高い。
・「検認」手続きは不要。
短所 ・費用がかかる。
・証人2人を要する。
③秘密証書遺言
長所 ・遺言の内容を誰にも知られずに作成できる。
短所 ・費用がかかる。
・遺言の内容に法律的な不備があれば、紛争の種になったり、無効になる危険性がある。
・「検認」手続きを要する。
遺言者の意思に基づき作成されたものであるとしても、自筆証書遺言の要件を充足していないので無効。たとえ、たくさん不動産を持っていても、自筆証書遺言は全文が自筆されていないと、無効になってしまいます。
「自筆証書の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、変更した旨を附記しこれに署名しかつ、変更箇所に印を押さなければその効力がない。」と法律で厳格に規定されています。この事例では日付の記載のない無効な遺言とされました。自筆証書遺言は、証人や立会を要しないなど最も簡単な方式の遺言ですが、それだけに偽造、変造の危険が大きく遺言者の真意に出たものか紛争を生じやすいので、十分な注意を払う必要があります。
文書に署名押印がない以上、無効。封筒が一体のものとして作成されたと認められる場合には有効なものになるかもしれません。しかし判例では、署名について厳格に解しているので(押印については、やや要件を緩和している事例もあり)、自筆証書遺言には必ず署名押印を忘れずして下さい。
受付時間:9:00~19:00(時間外でも対応いたします)
相続、贈与、離婚財産分与による不動産の名義変更や、住宅ローン完済後の抵当権抹消手続、不動産登記、相続登記、商業登記(会社設立、事業承継)、成年後見申立申請書作成なら大阪府堺市の柳司法書士事務所へお任せください。
当事務所では、女性司法書士ならではのきめ細かい親切な対応で、大阪府堺市を中心に大阪、大阪市、大阪狭山市、松原市、堺市北区・西区・中区・東区・南区などの地域に対応していますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 堺市を中心に大阪、大阪市、大阪狭山市、松原市、堺市北区・西区・中区・東区・南区 |
---|
〒590-0078
堺市堺区南瓦町1番19-307号
グラン・ビルド堺東
9:00~19:00
(時間外でも対応いたします)
堺市を中心に大阪、大阪市、大阪狭山市、松原市、堺市北区・西区・中区・東区・南区