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家庭裁判所が、申立てにより認知症や精神障がいなどにより「判断能力」が欠けている方のために、成年後見人等を選任し、本人を支援していきます。

「判断能力」の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つにわかれています。
申立ての時に、判断能力についての医師の診断書を添付します。

ここでは、成年後見について述べておきます。

申立てができるのは、本人・配偶者・4親等内の親族など限られた方のみです。

申立てをするのは、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

成年後見の制度を利用すると、

   ・参政権(選挙権・被選挙権)を失います。
   ・会社の役員に就けません。また弁護士・税理士・医師などの資格を要する職業には就けません。
   ・印鑑登録が抹消されます。

誰が成年後見人に選ばれるのか?

    申立ての時に、後見人候補者として本人の親族を書くことはできますが、本人の心身の状態や生活及び財産の状況などいっさいの事情を考慮して、裁判所が選任します。
    裁判所の判断により第三者(司法書士や弁護士など)の後見人や後見人の仕事を監督する後見監督人が選任されることもあります。

成年後見人の仕事とは

  • 財産管理業務

入出金の確認、納税や本人所有の不動産の管理など

  • 身上監護事務

介護そのものをすることではなく、介護サービス契約の締結や入院等に関し病院と契約することなど

  • 家庭裁判所への報告

定期的に家庭裁判所に後見事務の報告を行います。

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当事務所では、女性司法書士ならではのきめ細かい親切な対応で、大阪府堺市を中心に大阪、大阪市、大阪狭山市、松原市、堺市北区・西区・中区・東区・南区などの地域に対応していますので、お気軽にご相談ください。

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