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贈与税の特例を活かして配偶者に自宅の土地・建物を贈与することで、相続税対策になります。

贈与税の特例とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

 

必要となる書類
 

あげる人(贈与者)

  • 権利証
  • 印鑑証明書(3か月以内のもの)
  • 不動産の評価証明書
  • 運転免許証等、ご本人確認書類


もらう人(受贈者)

  • 住民票
  • 運転免許証等、ご本人確認書類

 

 

手続きの流れ

事務所までご来所頂くか、ご指定頂いた場所までおうかがいします。

お見積り書を作成いたします。

贈与契約書等を作成いたします。

ご納得頂いてから、こちらが作成した書類にご実印で押印頂きます。

法務局に申請し、権利証(登記識別情報)が交付されます。 

  • 不動産の贈与を受けた方は、贈与税の申告が必要です。

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相続、贈与、離婚財産分与による不動産の名義変更や、住宅ローン完済後の抵当権抹消手続、不動産登記、相続登記、商業登記(会社設立、事業承継)、成年後見申立申請書作成なら大阪府堺市の柳司法書士事務所へお任せください。

当事務所では、女性司法書士ならではのきめ細かい親切な対応で、大阪府堺市を中心に大阪、大阪市、大阪狭山市、松原市、堺市北区・西区・中区・東区・南区などの地域に対応していますので、お気軽にご相談ください。

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