〒590-0078 堺市堺区南瓦町1番19-307号 グラン・ビルド堺東 

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9:00~19:00
(時間外でも対応いたします)

必要な書類 (一般的に必要となる書類です)

 

財産分与をする方

  • 権利証(登記識別情報)
  • 印鑑証明書(3か月以内のもの)
  • 評価証明書
  • 運転免許証等ご本人確認書類


財産分与をうける方

  • 住民票
  • 運転免許証等ご本人確認書類

 

 

手続きの流れ

事務所までご来所頂くか、ご指定頂いた場所までおうかがいします。
財産分与される方、財産分与をうける方、別々にお会いすることも可能です。
書類を拝見し、不足の書類がないか確認します。

御見積書を作成いたします。

財産分与協議書等、押印頂く書類を作成いたします。

ご納得頂いてから、こちらが作成した書類に御捺印下さい。

法務局に申請し、権利証(登記識別情報)が交付されます。
 

よくあるご質問

銀行の抵当権が設定されていても、財産分与できますか?

抵当権が設定されている不動産も財産分与をすることはできますが、銀行に無断で名義をかえてしまうと、銀行から一括返済を求められることもありうるので、事前に銀行に確認しておく必要があります。

費用はどのくらいかかるの?

不動産の価格(評価額)により法務局に納める税金(登録免許税)がかわりますので、評価額をお知らせ頂ければ、だいたいのお見積りをさせて頂きます。

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受付時間:9:00~19:00(時間外でも対応いたします)

相続、贈与、離婚財産分与による不動産の名義変更や、住宅ローン完済後の抵当権抹消手続、不動産登記、相続登記、商業登記(会社設立、事業承継)、成年後見申立申請書作成なら大阪府堺市の柳司法書士事務所へお任せください。

当事務所では、女性司法書士ならではのきめ細かい親切な対応で、大阪府堺市を中心に大阪、大阪市、大阪狭山市、松原市、堺市北区・西区・中区・東区・南区などの地域に対応していますので、お気軽にご相談ください。

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