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本人に十分な判断能力があるうちに、自分が将来、判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ契約によって将来の「任意後見人」を選び、自分に代わってしてほしい判断業務を託しておく制度です。
手続きの流れ
「本人」と本人の選んだ「任意後見受任者」との間で、判断能力が不十分になったときの「生活、療養看護や財産管理に関する事務」について「代理権」を与えることを約束するもので、公正証書で結びます。
基本的には、財産管理に関する法律行為(たとえば、預貯金の管理や払い戻し、不動産などの重要な財産の処分)及び身上監護(介護契約や施設入所契約など)ですが、任意後見契約は当事者間の契約ですので、法律の趣旨に反しない限り、当事者双方の合意があれば自由に内容を決めることができます。
任意後見人の職務は、任意後見契約によって定められています。上記の財産管理や身上監護などになります。ただし、「代理権」を与えられる法律行為に限られていますので、介護労働を提供するといった代理権とは関係のない行為は含まれません。そういったサービスを受けることが必要であれば、そのための手続きや契約をするのが任意後見人の仕事です。
任意後見人の報酬は、金額や支払い方法を契約に定めておき、本人の財産から支払います。
本人の心身の状態と生活や財産の状況、本人の意見その他いっさいの事情を考慮して家庭裁判所が選任します。
任意後見人が契約どおりに仕事をはたしているかを監督するのが任意後見監督人の仕事です。任意後見人の仕事ぶりや本人の財産の状況などを調査し、定期的に裁判所に報告をしなければなりません。
報酬額は、家庭裁判所が決定し、本人の財産の中から支払われます。
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