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遺言者の意思に基づき作成されたものであるとしても、自筆証書遺言の要件を充足していないので無効。たとえ、たくさん不動産を持っていても、自筆証書遺言は全文が自筆されていないと、無効になってしまいます。
「自筆証書の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、変更した旨を附記しこれに署名しかつ、変更箇所に印を押さなければその効力がない。」と法律で厳格に規定されています。この事例では日付の記載のない無効な遺言とされました。自筆証書遺言は、証人や立会を要しないなど最も簡単な方式の遺言ですが、それだけに偽造、変造の危険が大きく遺言者の真意に出たものか紛争を生じやすいので、十分な注意を払う必要があります。
文書に署名押印がない以上、無効。封筒が一体のものとして作成されたと認められる場合には有効なものになるかもしれません。しかし判例では、署名について厳格に解しているので(押印については、やや要件を緩和している事例もあり)、自筆証書遺言には必ず署名押印を忘れずして下さい。
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