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遺言とは、本人が亡くなった後にどうしてほしいかの希望を伝えるものです。
親族間での争いを防止するためにも、遺言はとても重要な働きをしてくれます。
遺言の方法は3通りあります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
それぞれに決められた方式に従って遺言書を作成しなければ、法的に認められません。
①自筆証書遺言
全文・日付・氏名を手書きし(パソコン等で書かれたものは不可)、押印する。
 作成年月日のない遺言書は、法的効力がありません。
 また、姓だけで名前のないものも無効になってしまいます。
    
 ②公正証書遺言
2人の証人の立会いのもと、遺言の内容を「公証人」に口述し、公証人に作成してもらうものです。
 公証人とは検事や裁判官などの法律の専門家として30年以上の経験をもった方々です。
 「公証役場」という国営の機関におられます。
    
 ③秘密証書遺言
遺言書を書き(パソコン等でもよい)、自筆で署名の上、押印をし、封筒に入れる。
 押印した印鑑で封緘をする。
 そして、その封筒を公証人と証人2人に証明してもらう。
長所と短所
①自筆証書遺言
長所   ・費用もかからず、いつでも書ける。
 短所   ・法的な不備があれば、法的効力がなくなるおそれがある。
       ・ご本人が亡くなられた後、家庭裁判所の「検認」手続きが必要になる。 
    
 ②公正証書遺言
長所   ・偽造・改ざんされる心配がない。
       ・「公証人」が作成するので、形式の不備がない。
       ・「公証役場」でも保管してくれるので、紛失した時にも再発行してもらえる。
       ・内容が本物であることを証明する法的な力が高い。
       ・「検認」手続きは不要。
 短所   ・費用がかかる。
       ・証人2人を要する。  
    
 ③秘密証書遺言
長所  ・遺言の内容を誰にも知られずに作成できる。
 短所  ・費用がかかる。
      ・遺言の内容に法律的な不備があれば、紛争の種になったり、無効になる危険性がある。
      ・「検認」手続きを要する。
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