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遺言とは、本人が亡くなった後にどうしてほしいかの希望を伝えるものです。

親族間での争いを防止するためにも、遺言はとても重要な働きをしてくれます。

遺言の方法は3通りあります。

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言

それぞれに決められた方式に従って遺言書を作成しなければ、法的に認められません。

①自筆証書遺言

全文・日付・氏名を手書きし(パソコン等で書かれたものは不可)、押印する。
作成年月日のない遺言書は、法的効力がありません。
また、姓だけで名前のないものも無効になってしまいます。

    
②公正証書遺言

2人の証人の立会いのもと、遺言の内容を「公証人」に口述し、公証人に作成してもらうものです。
公証人とは検事や裁判官などの法律の専門家として30年以上の経験をもった方々です。
「公証役場」という国営の機関におられます。

    
③秘密証書遺言

遺言書を書き(パソコン等でもよい)、自筆で署名の上、押印をし、封筒に入れる。
押印した印鑑で封緘をする。
そして、その封筒を公証人と証人2人に証明してもらう。

 

長所と短所

①自筆証書遺言

長所   ・費用もかからず、いつでも書ける。
短所   ・法的な不備があれば、法的効力がなくなるおそれがある。
      ・ご本人が亡くなられた後、家庭裁判所の「検認」手続きが必要になる。 

    
②公正証書遺言

長所   ・偽造・改ざんされる心配がない。
      ・「公証人」が作成するので、形式の不備がない。
      ・「公証役場」でも保管してくれるので、紛失した時にも再発行してもらえる。
      ・内容が本物であることを証明する法的な力が高い。
      ・「検認」手続きは不要。
短所   ・費用がかかる。
      ・証人2人を要する。  

    
③秘密証書遺言

長所  ・遺言の内容を誰にも知られずに作成できる。
短所  ・費用がかかる。
     ・遺言の内容に法律的な不備があれば、紛争の種になったり、無効になる危険性がある。
     ・「検認」手続きを要する。

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