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①株式会社には、株主総会や取締役会、取締役、監査役などの機関があります。
  取締役を何人にするのか監査役は置くのかなどの機関設計をする必要があります。
  株主総会と取締役1人の会社も可能です。
②会社名を決める
  会社名の中には必ず「株式会社」を入れる必要があります。
  会社名には、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字と一定の符号のみ用いることができます。
  有名な会社の商号を使用すると、損害賠償を請求されるおそれがあります。
  同じ会社名、同じ目的でも登記できますが、他社の商号を使用し、営業上の利益を侵害すると、損害賠償を
  請求されるおそれがあるので、調べておく必要があります。
③本店所在地を決める
④事業の目的を決める
  何を業務内容とする会社か明確にします。
  ひと目で内容が分かり、かつ違法なビジネスではないことが要件となります
 「飲食業 」は具体性に欠けるとして無効とされています。
  目的は1つでもかまいませんが、将来やりたいことなども掲げておくと後々手続きが簡単になります。
⑤発起人を決める
  発起人とは、株式会社の設立の企画者として、基本事項を決めたりする人のことです。
  発起人は1人でもかまいません。法人でもかまいません。
⑥役員(取締役・監査役)を決める
  役員は、発起人以外の人でもかまいません。
⑦資本金を決める。
  1円でも会社を設立することができるようになりました。
  資本金が1000万円未満の会社は消費税が2年間免除されます。
⑧事業年度(決算期)を決める。
  自由に決めることができます。
  但し、法人の税務申告は決算日から2か月以内ですので、3月決算の会社を2月20日に設立してしまうと
  1か月ちょっとで決算申告を要することとなりますのでご注意下さい。
必ず必要になるのは、会社の「実印」です。印影の大きさは1㎝以上3㎝までです。
 あと一般的には「銀行届け出印」と会社の「認め印」と「ゴム印」を作ります。
発起人全員につき各1通
 設立時取締役全員につき各1通(ただし取締役会を設置すれば代表取締役のみ)
発起人会では① できめたことの他に発起人総代(リーダー)や株式1株の金額、設立時の発行株式数などを
 決定し、発起人会議事録を作成します。
定款とは、会社の目的や組織、業務などについて基本的はルールを定めたもの、いわば会社の憲法です。
作成した定款を管轄の公証人役場で公証人に認証を受けなければなりません。
 公証人の認証を受けて初めて定款は法的効力をもつこととなります。
発起人の個人口座に資本金となるお金を振り込みます。
 複数名が振り込む場合は必ず資本金額と同じになるよう注意して下さい。
人が生まれたときに出生届を出すように、会社が誕生した場合にもその会社の登録すなわち「登記」をします。
 会社を登記することによって、登記簿に記載され、会社の登記簿謄本(登記事項証明書)をとることができます。
 登記が完了したら会社の登記簿謄本と印鑑証明書を取得しましょう。
税務署   「法人設立届出書」「青色申告の承認申請書」などを提出します。
 都道府県税事務所  「事業開始申告書」を提出します。
 労働基準監督署  従業員を雇う場合には労働保険の加入手続き
 公共職業安定所  雇用保険に関する届け出
 社会保険事務所  社会保険の加入手続き            
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